損害項目と金額

1 治療費

「治癒(ちゆ)」または「症状固定」時までの、事故と因果関係のある治療費が支払われます。

 

「治癒」とは、怪我が治ったことです。

「症状固定」とは、治った(治癒)わけではないが、「これ以上、良くも悪くもならなくなった段階」「治療をすることにより症状が良くなるわけでも、治療をしなかったことにより悪くなるわけでもない段階」のことをいいます。

 

参考:「治療費の打ち切り」のページ

鍼灸やマッサージなど医師の医療行為以外の費用については、認められるとは限りません。医師の指示・勧めがある場合には、認められことが多いといえます。

 

2 付添看護費

(1)入院付添

職業付添人:実費全額

近親者付添:1日につき5500円~7000円

ただし、付添の必要がある場合に限られるため、医師の指示や医師による要付添の証明が必要である場合が多いです。

 

(2)通院付添

1日につき3000円~4000円

ただし、幼児・老人・身体障害者であるとか、付添なしには通院できない箇所の怪我であるなどの通院付添の必要性があることが必要です。

 

3 将来介護費用

(1)将来介護費用とは

ここで将来介護費用とは、重篤な後遺障害が残った結果、身体介護の必要が将来にわたって必要になった場合の将来の介護費用をいいます。

通常、後遺障害等級1級及び2級の場合に認められていますが、3級以下でも具体的な症状により認められることがあります。

 

(2)計算式

算定基礎金額×平均余命までの期間に対応するライプニッツ係数

 

(3)算定基礎金額

職業付添人:実費全額

近親者付添:1日につき8000円~9000円

 

職業介護を前提にするか、近親者付添を前提にするかは、具体的な事案によります。また、現在近親者による介護を受けていても、しばらくは近親者介護、現在介護している人が将来高齢化した以降を職業介護として計算する例もあります。

 

常時介護を必要としない場合には、介護の必要性の程度・内容により減額される場合もあります。

 

4 入院雑費

入院1日につき1400円~1600円

 

5 将来の雑費

重篤な後遺障害が残った場合などには、衛生用品(紙おむつなど)などが将来にわたって必要となることがあります。そのような場合の雑費です。

過去の支払額などをもとに、具体的な事案ごとに算出されます。

 

6 交通費

通院費について、原則実費で認められますが、公共交通機関を基本とするので、タクシー代などは、怪我の箇所や状態、あるいは電車・バスなどがないなどの公共交通機関では通えない場合でなければ、公共交通機関の限度に制限されます。

また、自家用車の場合には、ガソリン代などを距離から算出して認められることが多いです。

 

7 葬祭費

130万円~170万円

130万円までかかっていない場合には、その実際の支払額

 

8 家屋・自動車などの改造費

重篤な後遺障害が残り、日常生活を送るために家や自動車を改造することが必要となった場合には、その実費相当額が認められることがあります。

 

9 装具など

義足、車いす、めがね、補聴器などの装具について、事故前は必要がなかったのに、事故でこれらのものを必要とする状況になった場合、その実費相当額と将来の買換費用が認められます。

 

10 子どもの学習費・保育費、学費など

補習費や休学によって無駄になった払込済授業料などが認められますが、補習費については、その必要性について十分な主張・立証が必要となることも多いです。

 

11 休業損害

(1)休業損害とは

休業損害とは、治癒または症状固定時までに、就労できずに(休業の必要性)休業した(休業の実態)ことによって生じた収入減少分をいいます。

 

(2)計算式

算定基礎収入×休業日数

 

(3)算定基礎収入

原則として事故前の現実収入額とします。事故前3ヶ月の平均収入日額を基準にすることが多いです。

家事従事者の場合も、賃金センサスの女性労働者の平均賃金額を算定基礎として認定されます。仕事をもっている家事従事者で女性労働者の平均賃金額より少ない収入を得ている場合にも、女性労働者の平均賃金額を基礎とします。

利益配当部分のある役員報酬を得ている会社役員や、減収がないか証明が困難な事業所得者など、休業損害の証明などが難しいケースもあります。

 

(4)休業日数

休業の必要性と休業の実態が必要です。

したがって、休業していても、就労できる状態にあったのであれば認定されませんので、医師による就労不能であった旨の診断書などが必要とされる場合もあります。

 

また、症状の推移によって、途中からは100%ではなく、例えば50%の休業として日数計算する場合もあります。


12 逸失利益

(1)後遺障害逸失利益

後遺障害のページの「5 逸失利益」を参照して下さい。

 

(2)死亡逸失利益

死亡事故のページの「4 逸失利益」を参照して下さい。

 

13 慰謝料

慰謝料・逸失利益のページの「1 慰謝料」を参照して下さい。

 

14 弁護士費用

判決では、認容額の1割程度を弁護士費用相当の損害として認定されます。

実際にかかった弁護士費用ではありません。

 

また、判決では認定されるものの、訴訟外の示談や訴訟中の和解では、通常、保険会社がこれに応じることはありません。

 

15 遅延損害金

判決では、損害賠償金に対して、事故日から支払いがなされる日までの年5%の割合での遅延損害金が認められます。

 

しかし、判決では認定されるものの、訴訟外の示談では、通常、保険会社がこれに応じることはありません。訴訟中の和解でも、保険会社側はこれに応じなかったり、一部にしか応じなかったりということが多いです。

 

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※ ライプニッツ係数

一括で支払うべきものを将来にわかって分割で支払えば、利息をしはらわなくてはならないのと逆で、将来にわたって受け取るべきものを前倒しで一括で受け取るということになれば、利息分を差し引くことになります。これを中間利息控除といい、その結果算出される数字をライプニッツ係数といいます。
例えば、1年:0.952、3年:2.723、5年:4.329、10年:7.722、15年:10.380、20年:12.462、25年:14.094、30年:15.372、40年:17.159、50年:18.256、60年:18.929、70年:19.343、80年:19.596となっています。