死亡事故

1 賠償金を請求する人

交通事故により、被害者の方がお亡くなりになった場合、その相続人が損害賠償を請求することになります。

相続人というのは、以下のとおりです。

 

 

 

2 相続人のうち、行方不明の人がいる場合

「行方不明」の状況にもよりますが、例えば、不在者財産管理人を選任する方法などが考えられます。

具体的な状況にしたがって、最も適切な方法がどれか、ご相談をうけたまわります。

 

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3 慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を金銭的に評価したものです。

死亡の場合の慰謝料に関する裁判の基準は、以下のとおりです。

 

死亡した方が一家の支柱の場合 2600万円~3000万円

一家の支柱に準ずる場合    2300万円~2600万円

その他の場合         2000万円~24000万円

※ 「一家の支柱」とは、「被害者の家庭が主に被害者の収入で生活をしている」ような状態であったことをいいます。

 

保険会社は、保険会社の内部基準をもとに提示しますが、その内部基準は以上のような裁判で認められる金額より少額です。
したがって、多くの場合に少なすぎる提示しか受けていないので、示談をする前に、保険会社からの提示が適切な提示といえるのか、相談をする必要があります。

 

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また、これは死亡に関する慰謝料ですので、これ以外にお亡くなりになるまでの入通院期間に応じて傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいう)といわれる慰謝料も支払われます。

 

 

4 逸失利益

交通事故でお亡くなりになった場合、事故さえなければ、その後得られたであろう収入を損害と評価して支払われるものです。

計算式は、以下のとおりです。

 

算定基礎収入

   ×

(1-生活費控除率

   ×

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

 

 

 

算定基礎収入

原則として事故前の現実収入額を算定基礎とします。

ただし、若年労働者の場合などで当時の収入は少なかったものの、将来昇給して現実収入額以上の収入を得られると認められれば、その金額を算定基礎とします。

 

家事従事者、学生等の現実収入がない者の場合は賃金センサスの平均賃金額を算定基礎とします。

 

生活費控除率

死亡した方が一家の支柱  30%~40%

女性(女児・主婦を含む) 30%~40%

男性単身者(男児を含む) 50%

 

就労可能年数

原則として、満67歳となるまでの期間としますが、高齢者の場合は平均余命年数の2分の1の年数とします。

 

ライプニッツ係数

一括で支払うべきものを将来にわかって分割で支払えば、利息をしはらわなくてはならないのと逆で、将来にわたって受け取るべきものを前倒しで一括で受け取るということになれば、利息分を差し引くことになります。これを中間利息控除といい、その結果算出される数字をライプニッツ係数といいます。

例えば、1年:0.952、3年:2.723、5年:4.329、10年:7.722、15年:10.380、20年:12.462、25年:14.094、30年:15.372、40年:17.159、50年:18.256、60年:18.929、70年:19.343、80年:19.596となっています。

 

 

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