慰謝料・逸失利益

1 慰謝料

保険会社は、保険会社の内部基準をもとに提示しますが、その内部基準は裁判で認められる金額より少額です。

示談をする前に、適切な提示を受けているといえるのか、相談をする必要があります。

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(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

治癒または症状固定時までの入院期間と通院期間をもとに、慰謝料額を算出します。

具体的な金額については、下の傷害慰謝料算出表をクリックのうえ、ご参照下さい。

傷害慰謝料算出表

通常、保険会社は通院期間ではなく通院日数をもとに計算したうえで、上の算出表で算出される金額よりも少ない金額の提示をします。
しかし、裁判所では、上の算出表を基準に決定します。
したがって、多くの場合に少額過ぎる提示しか受けていないので、保険会社から提示された金額が妥当なのかどうか相談する必要があるのです。

 

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ただし、通院頻度などにより通院期間を修正して算出する場合もあります。

また、症状や経過により、算出表の金額のうちの上限から下限のどこにするかを決定します。

 

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害のページの「4 慰謝料」を参照して下さい。

 

(3)死亡慰謝料

死亡事故のページの「3 慰謝料」を参照して下さい。


2 逸失利益

(1)後遺障害逸失利益

後遺障害のページの「5 逸失利益」を参照して下さい。

 

(2)死亡逸失利益

死亡事故のページの「4 逸失利益」を参照して下さい。


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